3 暴力団の基礎知識 (2)指定暴力団
ア 指定暴力団の要件
(ア) 公安委員会が「その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを
助長するおそれが大きい暴力団」として暴力団を指定するに当たっての要件は,実質目的
(暴対法第3条第1号),犯罪経歴保有者の比率(同条第2号),階層的構成(同条第3
号)の3つとなっています。
(イ) 実質目的の要件(暴対法第3条第1号)
その暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得活動をできるようにするため,その
暴力団員に当該暴力団の威力を利用させ,又はその暴力団員が当該暴力団の威力を利
用することを容認することが,当該暴力団の実質上の目的であると認められること
(ウ) 犯罪経歴保有者の比率の要件(暴対法第3条第2号)
当該暴力団の幹部である暴力団員又は全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有
者の人数の比率が政令で定める比率を超えること
(エ) 階層的構成の要件(暴対法第3条第3号)
当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(代表者等)の規制の下
に階層的に構成されている団体であること(以上,前掲『逐条暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律』27~28頁)
イ 指定暴力団として指定されている団体
指定暴力団として指定されている団体は,平成25年末時点で以下の21団体となっていま
す(なお,順番は初回指定順となります。)。
番号 | 名称 | 主たる事務所の所在地 | 勢力範囲 | 構成員数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六代目山口組 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1 | 1都1道2府41県 | 約11,600人 | |
2 | 稲川会 | 東京都港区六本木7-8-4 | 1都1道17県 | 約3,300人 | |
3 | 住吉会 | 東京都港区赤坂6-4-21 | 1都1道1府15県 | 約4,200人 | |
4 | 五代目工藤會 | 福岡県北九州市小倉北区神岳1-1-12 | 3県 | 約560人 | |
5 | 旭琉會 | 沖縄県沖縄市上地2-14-17 | 県内 | 約520人 | |
6 | 六代目会津小鉄会 | 京都府京都市下京区東高瀬川筋上ノ口上る岩滝町176-1 | 1道1府 | 約270人 | |
7 | 五代目共政会 | 広島県広島市南区南大河町18-10 | 県内 | 約210人 | |
8 | 七代目合田一家 | 山口県下関市竹崎町3-13-6 | 3県 | 約120人 | |
9 | 四代目小桜一家 | 鹿児島県鹿児島市甲突町9-1 | 県内 | 約70人 | |
10 | 四代目浅野組 | 岡山県笠岡市笠岡615-11 | 2県 | 約100人 | |
11 | 道仁会 | 福岡県久留米市京町247-6 | 4県 | 約630人 | |
12 | 二代目親和会 | 香川県高松市塩上町2-14-4 | 県内 | 約50人 | |
13 | 双愛会 | 千葉県市原市潤井戸1343-8 | 2県 | 約200人 | |
14 | 三代目俠道会 | 広島県尾道市山波町3025-1 | 5県 | 約130人 | |
15 | 太州会 | 福岡県田川市大字弓削田1314-1 | 県内 | 約160人 | |
16 | 九代目酒梅組 | 大阪府大阪市西成区太子1-3-17 | 府内 | 約50人 | |
17 | 極東会 | 東京都豊島区西池袋1-29-5 | 1都1道13県 | 約880人 | |
18 | 二代目東組 | 大阪府大阪市西成区山王1-11-8 | 府内 | 約150人 | |
19 | 松葉会 | 東京都台東区西浅草2-9-8 | 1都1道8県 | 約910人 | |
20 | 三代目福博会 | 福岡県福岡市博多区千代5-18-15 | 4県 | 約220人 | |
21 | 浪川睦会 | 福岡県大牟田市上官町2-4-2 | 1都5県 | 約290人 |