Q5 勤務先会社に借入について発覚しないように(ばれずに)債務整理することは可能ですか?
A 弁護士に債務整理を依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたします。
この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されるため(貸金業法21条1項9号/詳しくは,
【個人の債務整理】(1)弁護士に債務整理を依頼されたらをご参照下さい。),勤務先会社にまで督促がなされることはなくなります。
むしろ,弁護士に債務整理を依頼されることなく借金の返済が滞ってしまった場合には勤務先会社にまで督促がなされることが多く,それにより勤務先会社に発覚することが多いので,借金返済に行き詰まりつつあることを実感するようになったら直ちに弁護士に相談されることをお勧めします。
個人の債務整理には,大きく自己破産手続,個人再生(民事再生)手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つの手続がありますが(詳しくは,
【個人の債務整理】(4)債務整理の方法をご参照下さい。),このうち,任意整理手続または過払金回収手続を選択した場合には勤務先会社に発覚する心配は全くありません。
また,自己破産手続または個人再生(民事再生)手続を選択した場合でも,その勤務先会社に対する借入金がない場合またはちょっとした前借り程度の借入金であれば,勤務先会社に対して連絡する必要がないので,勤務先会社に発覚する心配はありません。
もっとも,自己破産手続または個人再生(民事再生)手続を選択した場合で,勤務先会社に対する貸付金が膨大なときには勤務先会社も債権者と扱わざるを得ませんので,そのときには勤務先会社に発覚してしまうこととなります。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線