Q3 自己破産手続を選択すると子どもや親族の就職や結婚に支障が出たり,選挙権を失ったりすることがあるのですか?
A これらは,よく受ける質問なのですが,ご心配はいりません。
破産手続開始決定が下されると,破産者の本籍地の市区町村役場における「破産者名簿」に記載されるのですが,これらは閲覧の対象になっていません。
また,全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票を取得した際に自己破産手続を選択した事実が記載されることもありません。
破産手続開始決定後,復権を得る(免責許可決定がおりる)までの期間(一般的には2~3か月),市区町村役場において取得できる身分証明書には自己破産手続を選択した事実が記載されますが,身分証明書の提出を求められることはまずありませんし,破産手続開始決定後,復権を得る(免責許可決定がおりる)までの期間も限られているので,ご心配は無用でしょう。
ですから,自己破産手続を選択することで,子どもや親族の就職や結婚に支障が出るという事態はまずあり得ません。
また,自己破産手続を選択しても,選挙権や被選挙権を失う(公民権停止)ということもありません。
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