Q4 被相続人の遺した借金(債務)はどうなるのですか?
A (1)被相続人の残した借金(債務)については,相続放棄または限定承認をしない限り,被相続人の死亡(相続開始)と同時に共同相続人にその法定相続分に応じて当然に分割承継されることになっています。
そのため,相続人は,法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなりません(最判昭和34年6月19日民集13巻5号757頁参照)。
(2)仮に,被相続人が相続人の1人に積極財産,消極財産(借金,債務)のすべてを相続させる旨の遺言をした場合,相続人間においては,その相続人が相続債務をすべて承継することになるとしても,相続債務の債権者の関与なくなされたものであるため,相続債権者に対してはその効力が及ばず,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなりません(最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁参照)。
(3)また,被相続人の遺産について分割協議をし,相続人の1名に積極財産,消極財産のすべてを取得させるということにしたとしても,他の相続人は,この遺産分割を理由に,法定相続分に従った相続債務の履行を拒むことはできません(東京高判昭和37年4月13日家裁月報14巻11号115頁参照)。
(4)したがって,限定承認または相続放棄をしない限り,相続人が借金(債務)を支払う義務を免れることはできません。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線