ア (C)赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
「症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車,バスの料金,自家用車を利用した場合は実費相当額。なお,看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められる。」。
イ (A)自賠責保険支払基準
(A)自賠責保険支払基準では次のように規定されています。
「通院費,転院費,入院費又は退院費
通院,転院,入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
ウ (B)旧任意保険統一支払基準
(B)旧任意保険統一支払基準も(A)自賠責保険支払基準と同様の規定がおかれた上で,自家用車による通院は 1km につき15 円で計算するものとされています。
エ 比較
タクシー利用による通院交通費が認められやすいかどうかといった点で,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準との間では差があります。
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