ア (C)赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
「被害者の受傷の程度,後遺症の程度・内容を具体的に検討し,必要性が認められれば相当額を認める。
浴室・便所・出入口・自動車の改造費などが認められている。なお,転居費用及び家賃差額が認められることがある。」。
イ (A)自賠責保険支払基準,(B)旧任意保険統一支払基準
(A)自賠責保険支払基準では規定がありません((B)旧任意保険統一支払基準も同様です。)
ウ 比較
家屋・自動車等改造費,調度品購入費が認められる可能性があるかないかで,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準との間では差があります。
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