ア (C)赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
「葬儀費用は原則として150万円。
但し,これを下回る場合は,実際に支出した額。香典については損益相殺を行わず,香典返しは損害と認めない。」。
イ (A)自賠責保険支払基準,(B)旧任意保険統一支払基準
(A)自賠責保険支払基準では次のように規定されています((B)旧任意保険統一支払基準も同様と考えられます。)。
「葬儀費
(ア)葬儀費は,60万円とする。
(イ)立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は,100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。」。
ウ 比較
葬儀関係費用が認められる金額について,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準との間では差があります。
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