ア (C)赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
「事故日から起算する。」。
なお,遅延損害金の利率は民事法定利率(年5%)となっています(民法404条)。
重篤な後遺症(後遺障害)が生じて症状固定まで時間がかかるようなケースでは,この遅延損害金がかなりの金額にのぼることもあります。
イ (A)自賠責保険支払基準,(B)旧任意保険統一支払基準
(A)自賠責保険支払基準では規定がありません((B)旧任意保険統一支払基準も同様です。)
ウ 比較
事故日からの遅延損害金が認められるか認められないかで,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準との間では差があります。
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