管財事件となる場合,破産手続開始決定によって,破産者は,その財産に対する管理処分権を失い,破産管財人が破産者の財産についての管理処分権を取得するのが原則です。
もっとも,破産者のすべての財産が取り上げられるわけではありません。
以下のものは,依頼者の方(破産者)の手元に残ります。
① 新得財産
新得財産とは,破産手続開始決定後に破産者が取得した財産をいいます。
新得財産は,破産者の手元に残すことが許されています。
② 自由財産
差押禁止財産や権利の性質上差押えの対象とならない財産(破産法34条3項2号)がこれにあたります。
そのため,生活保護受給権や中小企業共済金などは自由財産として破産者の手元に残ります。
③ 自由財産の拡張が認められたもの
破産者の生活の状況,破産手続開始決定時点でのその他の自由財産の種類や金額,破産者が収入を得る見込みがあるなどの事情をもとに,自由財産の拡張が認められる場合があります。
自由財産の拡張が認められると,たとえば,解約返戻金額が40万円になるような保険についても,破産者の手元に残る場合があります。
④ 黙示的に自由財産の拡張の裁判が行われたものとして扱われるもの
黙示的に自由財産の拡張の裁判が行われたものとして扱われるものというのは,金額が低いため破産管財人が換価することを要しないとされるものです。
これには,以下のものがあります。
(A) 99万円に満つるまでの現金
(B) 残高が20万円以下の預貯金
(C) 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金債権
(D) 処分見込額が20万円以下の自動車
(E) 居住用家屋の敷金債権
(F) 電話加入権
(G) 支給見込額の8分の1が20万円以下である退職金債権
(H) 支給見込額の8分の1が20万円を超える退職金債権の8分の7
(I) 家財道具
(J) 差押を禁止されている動産または債権
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