Q2 債務整理を行った場合のメリット・デメリットにはどういうものがありますか?

A (1)債務整理のメリットとしては,大きく次の2つがあります。
① 取立ての禁止
弁護士に債務整理を依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたしますので,この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されるので(貸金業法21条1項9号),債務整理を行えば,少なくとも当面は返済の必要がなくなります。
② 債務の圧縮等
債務整理のうち,自己破産手続を選択すれば,債権者に配当するような財産がなければ債務を全く支払わずにすむことになりますし,個人再生(民事再生)手続を選択した場合でも総債務額を大きく圧縮することが可能です。
また,任意整理手続でも,利息制限法に定める利息に引き直して計算し,遅延損害金や将来利息をカットすることもできるので,総債務額の圧縮が可能です。
さらに,過払金回収手続が可能な場合には,債務を支払うどころか財産を増加させることができるときもあります。
(2)債務整理のデメリットとしては,大きく,次の3つがあります(ただし,残債務がある場合に限られます。)。
① キャッシュカードやクレジットカードが使えなくなったり,今後,新たな借入が難しくなったりすること
債務整理のうちのいずれの手続をとるにせよ,弁護士からの受任通知を受領した段階で,貸金業者はその債務者について事故情報を載せることになります(いわゆる「ブラックリスト」)。
そのため,弁護士に債務整理を依頼された場合,消費者金融会社(サラ金)に借金のある方がその消費者金融会社(サラ金)を利用できなくなるのはもちろん,信販会社に借金のある方はその信販会社の発行するクレジットカード(そのクレジットカードと連動するETCカード等も含みます。)を利用できなくなります。
② 銀行等の金融機関が債権者となっている場合,その金融機関の預金口座が使用できなくなること
銀行等の金融機関からバンクカード等のカードローンを組んでいてその金融機関からも借入がある場合,その金融機関は,弁護士からの受任通知を受領した段階で,依頼者の方(債務者)の預金口座を凍結し,その金融機関にある預金と貸付金の相殺を行います。
③ (連帯)保証人に対する請求に対する一括請求の危険性
貸金業者等からの債務について依頼者の方が主債務者となっていて,ほかに(連帯)保証人の方がいる場合で,その(連帯)保証人については債務整理を依頼されていないときには,主債務者が分割払いをしている場合でも,主債務者が支払を停止したことにより期限の利益を喪失し(債務の支払を怠った場合に債務者が分割弁済する利益を失うこと),貸金業者が(連帯)保証人に対して,一括弁済を求めることができるようになります。
詳しくは,
【個人の債務整理】(3)債務整理を依頼された場合に注意すべき点をご参照下さい。
ただし,これらのデメリットは,債務の返済が滞ってしまった場合にも生じるものばかりですので,債務の返済に行き詰まってしまっている方にとってはやむを得ないものばかりということもできます。
ですから,債務の返済に行き詰まってしまっているか,または行き詰まりそうになっているのに,債務整理のデメリットをおそれて債務整理を行わないというのは本末転倒ではないかと思います。
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