Q7 債務整理をしたら,住んでいる家から退去しなければならないのですか?
A 個人の債務整理には,大きく自己破産手続,個人再生(民事再生)手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つの手続があります(詳しくは,
【個人の債務整理】(4)債務整理の方法をご参照下さい。)。
このうち,ご相談者様が居住されている家がご自身の持ち家の場合には,自己破産手続を選択されたときには居住されている家を失うことになりますが,個人再生(民事再生)手続,任意整理手続または過払金回収手続を選択されたときには居住されている家を失うことはまずありません。
とりわけ,個人再生(民事再生)手続において住宅資金特別条項付のものを選択されれば,持ち家を残しつつ総債務額を大きく圧縮することが可能です。
他方,ご相談者様が居住されている家が賃借物件である場合には,その賃料を滞納していない限り,退去する必要はありません。
この点,賃貸借契約においては,賃借人が自己破産手続または個人再生(民事再生)手続を選択した場合には契約を解除する旨の条項が入っていることが多いのですが,賃料の滞納さえなければ,賃借人が自己破産手続または個人再生(民事再生)手続を選択した事実が賃貸人に発覚すること自体がないためでしょうか,問題とされたケースはみたことがありませんので心配いらないでしょう。
ただし,自己破産手続を選択される場合で賃料を滞納していてその賃料滞納を解消できないときには居住されている家から退去せざるを得なくなりますので,賃料を滞納するほど追い込まれる状況になる前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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