Q1 自己破産手続はどのような場合に用いることができるのですか?
A 支払不能であると認められること,及び免責許可決定に意味があり,かつ免責許可決定が得られそうであることが必要になります。
(1)支払不能について
裁判所が破産手続開始決定を下すには,個人の債務者の場合,債務について支払不能であることが認められなければなりません(破産法15条1項)。
そのため,個人の債務者が自己破産手続を選択されるには,まず,債務について支払不能と認められる必要があります。
そして,債務者が支払を停止したときには支払不能と推定されるので(破産法15条2項),弁護士が依頼を受け,受任通知を発送した段階で支払を停止することになりますので,弁護士に破産を依頼した時点でまず支払不能であると評価されることになります。
もっとも,依頼者様の収入や財産の割にあまりに総債務額が小さいと支払不能と裁判所が認めないときもあります。
ただし,よほど高収入の方以外では総債務額100万円程度以上であれば支払不能と認めてもらえているというのが実感です。
(2)免責許可決定に意味がある場合または免責許可決定が得られそうであることについて
自己破産手続は,債務について支払わなくてよいという免責許可決定を得るために選択するものですが,免責の対象とならない(仮に免責許可決定がなされても支払義務が残る)債務ばかりというような場合(これを「非免責債権」といいます。)には,自己破産手続を選択しても意味がないということになります。
非免責債権には租税等の請求権がありますが,詳しくは,
【個人の債務整理】(6)自己破産手続 オ 免責の効果をご参照下さい。
また,自己破産手続は,債務について支払わなくてよいという免責許可決定を得るために選択するものですから,およそ免責許可決定が得られそうにないときには選択する意味がないこととなります。
浪費等の免責不許可事由がない場合または免責不許可事由があってもその程度が著しく悪いというものではないために裁量免責を受けられそうな場合には免責許可決定を受けることができますが,債務の原因が通常では考えられないようなあまりにも著しい浪費にあるような場合には,自己破産手続を選択できないということになります。
なお,免責不許可事由,裁量免責の詳細については,
【個人の債務整理】(5)手続選択の基準の脚注「免責不許可事由」,「裁量免責」をご参照下さい。
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