Q5 個人事業主で,事業を継続しながら自己破産手続を選択することができますか?
A 個人事業主の場合,債務をつくった原因がその事業の失敗にあることが多く,その事業を継続するのでは仮に自己破産手続を選択することにより既存の債務について免責されたとしても,今後の事業及び生活設計の見通しが立たない可能性があります。
また,自己破産手続を選択することで,事業の継続に不可欠な什器備品類等が換価の対象となる(取り上げられる)可能性もあります。
さらに,債務をつくった原因がその事業の失敗にある以上,事業を継続しながら自己破産手続を選択することについて債権者の納得を得られないという理由で,裁判所が自己破産手続の選択に難色を示し,個人再生(民事再生)手続を選択するよう求められることもあります。
しかし,これらの条件をクリアすることができるのであれば,個人事業主が,事業を継続しながら自己破産手続を選択することもできることもあります。
ただし,破産手続開始決定前に原因がある売掛金は,基本的に,換価の対象として取り上げられてしまう可能性が高いので,それでも当面の生活が成り立つかという点には注意が必要です。
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