Q1 個人再生(民事再生)手続はどのような場合に用いることができるのですか?
A 個人再生(民事再生)手続(ここでは,総支払額を大きく圧縮することが可能な小規模個人再生に限ったものとして説明いたします。)は,以下の3つの条件を充たす場合に利用することができます。
① 支払不能のおそれがあること
個人再生手続は,「支払不能のおそれ」がある場合に利用することができます(民事再生法21条1項前段,破産法15条1項)。
このように,破産手続以上に緩やかな要件になっています。
② 債務額が5,000万円以下の個人債務者であること
法人でない,個人債務者で,住宅ローン債権や抵当権の実行等により弁済を受けることができる額を除いた債務額が5,000万円以下である場合に利用することができます。
また,ここでいう債務額は,利息制限法所定の利率による引直計算後の金額を指しますので,引直計算後の金額が5,000万円以下であれば利用することができます。
③ 継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者であること
サラリーマンでなくても,小規模個人事業主等でも利用することができます。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線