Q2 個人再生(民事再生)手続を選択した場合,どれくらいの金額をどのように返済しなければならないのですか?
A (1)弁済期間等
個人再生(民事再生)手続(ここでは,総支払額を大きく圧縮することが可能な小規模個人再生に限ったものとして説明いたします。)を選択すると,弁済期間等については次のように定められています。
弁済期間は原則として3年ですが,特別の事情があるときは,5年とすることができることとなっており(民事再生法229条2項2号),3年では返済が難しいが5年であれば返済できるというときには5年で返済することができます。
個人債務者は,この3年または5年の期間,3か月に1回以上の割合で分割弁済を継続する必要があり(同項1号),一般的には毎月1回支払うことになります。
(2)返済金額
どれくらいの金額を返済しなければならないかについては,最低弁済基準額と清算価値保障原則により算出された金額のうち,より多い金額となります。
最低弁済基準額と清算価値保障原則については,
【個人の債務整理】(7)個人再生手続 ウ 個人再生手続の概要 の「(エ) 最低弁済基準額」及び「(オ)清算価値保障原則」 をご参照下さい。
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