Q3 他の手続ではなく任意整理手続を選択することにはどのようなメリット・デメリットがありますか?
A 債務整理を行うことによるメリット・デメリットについては,第1「債務整理全般」のQ2「債務整理を行った場合のメリット・デメリットにはどういうものがありますか?」をご参照下さい。
任意整理手続のメリットは,大きく次の3つです。
① 支払不能,支払不能のおそれがあると認められないときでも利用可能なこと
自己破産手続,個人再生(民事再生)手続においては,支払不能または支払不能のおそれがあることが要件となっていますが,任意整理手続については債権者との間の和解交渉により決めるものなので,このような要件は求められません。
② 特定の債権者に対してだけ従来どおりの支払を続けることが可能なこと
自己破産手続,個人再生(民事再生)手続においては特定の債権者に対してだけ従来どおりの支払を続けることは不可能ですが,任意整理手続においては理論的には可能です。
ただし,その債務について従来どおりの支払を続けた場合には任意整理手続として債務の返済が不可能なような場合には任意整理手続の遂行ができなくなってしまうので,注意が必要です。
③ 住宅に住宅ローン以外の後順位抵当権者が設定されているようなときでも利用可能なこと
このような場合,後順位抵当権者との交渉が成功しその後順抵当権者が抵当権を抹消してくれるような希有な例を除き個人再生(民事再生)手続を活用することができませんが,任意整理手続であればその後順位抵当権者との和解が成立すれば住宅を残しながら債務を返済することが可能です。
他方,任意整理手続の最大のデメリットは,自己破産手続にように債務を返済する責任がなくなったり個人再生(民事再生)手続のように返済額を大幅に圧縮することができなかったりすることにあります。
《主な業務対応エリア》MAP
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