Q4 長年支払っていない債務について,今になって督促状が届いたのですが,どうしたらよいですか?
A 消滅時効を援用するということを記載した書面(時効援用通知書)を発送すればそれで終わることが多くなっています。
その作成が難しいようでしたら,弁護士に依頼されれば,弁護士から時効援用通知書を発送いたします。
消費者金融会社,信販会社,銀行,信用保証協会等の有する債権は,商事債権として消滅時効期間は5年,(商法522条)信用協同組合や信用金庫の有する債権の消滅時効期間は一般に10年とされているので,最終取引日(最後に貸付を受けた日または返済をした日のうちの遅いほう)から5年または10年を経過していれば,時効援用通知書を送付するだけで債務がなくなることになります(民法145条参照)。
なお,消滅時効についての詳細は,
種村求 ブログ の「2011.11.27 長期間支払っていない債務について督促状等が届いたら 1 」~「2011.11.29 長期間支払っていない債務について督促状等が届いたら 2 」をご参照下さい。
ただし,時効援用通知書を発送したのに対し,貸金業者等において消滅時効期間が経過していないことを証する書類を提出してきた場合には,債務が残存することになるので,そのときには改めて対応する必要があります。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線