Q10 途中まで他の貸金業者との間で取引を続けていたのが,別の貸金業者に引き継がれて,そのまま取引を継続しているのですが,そのような場合でも過払金を回収することができますか?
A 途中まで他の貸金業者との間で取引を続けていたのが,別の貸金業者に引き継がれて,そのまま取引を継続しているケースとして,吸収合併のケース,営業譲渡のケース,債権譲渡のケース等いくつかあるのですが,このうち,吸収合併のケース及び営業譲渡のケースでは合併後の貸金業者や営業を譲り受けた貸金業者に対する過払金の承継が認められることが多い一方,債権譲渡のケースでは認められる場合と認められない場合に大きく別れています。
そのため,ケース・バイ・ケースというほかありません。
なお,この点についての詳細は,
種村求 ブログ 「2011.10.1 過払金返還債務の承継 1」~「2011.10.4 過払金返還債務の承継 3」 をご参照下さい。
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