Q7 顧客との間の取引履歴のうち古い時期のものは開示しない貸金業者があると聞いたのですが,このような貸金業者からも過払金を回収することができるのですか?
A 確かに,一部の貸金業者の中には,取引履歴の全部については開示しないという貸金業者が存在します。
そのような場合,そのまま放置してしまうと,取引履歴の全部を開示した場合に比べて大幅に過払金が減少してしまうことになります。
このような場合にとりうる方策としては,①推定計算と②(冒頭)残高無視計算とがあります。
①推定計算とは,全部の取引履歴が開示されない場合でも,借り手自身の記憶,部分的に手許に残っている契約書やATM(自動現金預払機)の伝票,銀行振込で貸付・返済をしていれば銀行の通帳・振込明細書などに基づいて取引履歴を再現する方法です(名古屋消費者問題研究会『Q&A過払金返還請求の手引き〔第4版〕』99頁参照)。
この方法は,証拠書類がまったくないときにはなかなか推定計算の合理性を認めてもらえないという問題がありますが,ある程度証拠書類が残存しているときには有用です。
②(冒頭)残高無視計算とは,開示された取引履歴の当初貸付残高を無視し,貸付残高をゼロ円として引直計算を行う方法です(前掲『Q&A過払金返還請求の手引き〔第4版〕』102頁参照)。
この方法は,証拠書類が手許になくとも用いることができるため大変有用です(訴訟上での攻防は大変ですが・・・。)。
このように,顧客との間の取引履歴のうち古い時期のものは開示しない貸金業者に対する対抗手段があります。
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