Q8 ある貸金業者に対しては,一度債務を完済した後(第1取引),また取引を再開しているのですが(第2取引),この場合,第1取引において発生した過払金についても回収可能なのですか?
A 第1取引が終了してから現時点で10年以上経過していなければ,第1取引について発生した過払金について消滅時効が完成しておらず,回収可能です(Q3ご参照のこと)。
第1取引が終了してから現時点で10年以上経過している場合でも,第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価される場合には,第1取引と第2取引を一体のものとして計算することができ,結果的に,第1取引において発生した過払金を回収することができます(詳しくはQ9をご参照下さい。)。
なお,第1取引が終了してから現時点で10年以上経過していない場合であっても,第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引と認定されると,過払金額が大幅に異なってきます。
なぜなら,第1取引と第2取引とが完全に別個の取引だと評価されてしまうと,第2取引における貸金業者から顧客に対する貸付金額について年18%または年15%といった高い利息を支払う義務があるのに対し,第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引と評価されると,第1取引において発生した過払金が第2取引における貸金業者から顧客に対する貸付金に充当されることによって第2取引における貸金業者による貸付による利息が発生しないからです。
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