Q4 法人を経営していますが,事業に行き詰まり破産手続を選択するのもやむなしと考えていますが,従業員に対する未払賃金はどうなってしまうのでしょうか?
A 破産手続を選択した場合,未払賃金や退職手当については,以下のものは最優先で支払われる財団債権に該当します。
① 破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料債権
② 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当請求権のうち,退職前の3か月間の給料の総額に相当する額と破産手続開始前3か月分の給料の総額とを比べ,そのうちの高いほうの額に相当する額
また,上記①,②に該当しない労働債権であっても,使用者である破産者が自然人または公益法人等で平成16年4月1日より前に発生した給料を除き,優先的破産債権となるため(破産法98条1項,民法308条),一般の債権者より優先して支払われることになります。
そのため,経営されている法人が資産を多く有し,かつ公租公課(税金等)の滞納がほとんどないような場合には,未払賃金等が支払われます。
もっとも,そのような法人は多くなく,放置すると従業員に対する賃金等が全く支払われないことになりかねません。
このような場合に備えて,未払賃金立替払制度というものがあります。
企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し,未払となっている賃金の一定額(退職前6か月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について,政府が事業主に代わって立替払を行う制度で,独立行政法人労働者健康福祉機構がその事業を実施するものです。
未払賃金立替払制度についての詳細は,
独立行政法人労働者健康福祉機構HP 未払賃金の立替払事業 をご参照下さい。
もっとも,未払賃金立替払制度の利用には,倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は,労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していることが要件となっていたり,退職手当については退職手当金の支給根拠やその金額について退職金規程が整備されていないとまず立て替えてもらえなかったり,賃金台帳が完備していないような法人の場合なかなか支出してもらえなかったりするといった問題があります。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線