Q2 法定相続分は昔から変わっていないのでしょうか?
A (1)曾祖父,祖父といった方の遺産について遺産分割協議がなされておらず,土地の所有名義人が曾祖父,祖父の代から変わっていないということがあります。
このような場合に,その土地に居住している方が,その土地を売却したいと考え,遺産分割を行う必要があることがあります。
(2)このような場合,昭和55年より以前の法定相続分は現在と異なっていることに注意する必要があります。
(3)現在の民法の法定相続分は,昭和56年1月1日以後,被相続人が死亡(相続が開始)した場合に適用されます。それより前に亡くなった方の相続については,現在の法定相続分とは異なる相続分になります。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に被相続人が死亡(相続が開始)した場合には,次のとおりとなります。
相続人が子と配偶者の場合・・・・・・配偶者1/3,子2/3
相続人が直系尊属と配偶者の場合・・・配偶者1/2,直系尊属1/2
相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合・・・配偶者2/3,兄弟姉妹1/3
(4)また,昭和22年12月31日までの間は,旧民法に従い,家督相続した者がすべて相続することになっていました。
(5)古い時代の相続が問題となる場合には,このような法改正前の知識が必要となることもあります。
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