A (1)遺産分割を行うにも,預貯金を解約(引出)するにも,被相続人の相続人が誰であるかを確定するための戸籍謄本等を提出する必要があります。
(2)その調査(相続人調査)にあたっては,被相続人の出生にまでさかのぼって(場合によってはそれ以前にまでさかのぼる必要があります。)戸籍謄本等を収集し,またその戸籍と現在の相続人の戸籍とが間断なくつながるように戸籍謄本等を収集する必要があります。
(3)戸籍謄本等を間違いなく収集するには,戸籍謄本の電算化のための平成の法改正や大家族が戸籍に載っていた時代から核家族のみに限定する戸籍となった昭和の法改正等も押さえておく必要があり,一般の方ではなかなか大変ですが,遺産分割等の手続を弁護士に依頼されれば,弁護士において収集することが可能です。
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