A 遺言書が作成されていない場合には,原則として,被相続人の遺産は共同相続人間で相続分どおり均等に分配することになります。
しかし,被相続人(夫)の相続人が母,長男,二男だった場合で,被相続人の財産中に自宅の土地建物があったような場合,遺産分割協議をしないといつまでも自宅の土地建物は母,長男,二男の共有のままとなってしまい,孫の代まで共有が続くということにもなりかねません。
また,被相続人名義の預貯金の解約(引出)についても,遺産分割協議を減るとスムーズに行うことができます。
そのほかにも遺産分割を経ないと解決できない問題もありますし,被相続人の遺した遺産が多額に及んで相続税の申告・納付が必要な場合には,遺産分割協議が完了してあれば,「配偶者の税額軽減」,「小規模宅地等の評価減」の利益を受けることができるなど,遺産分割を経ることによるメリットもあります。
そのため,遺産分割が必要になるのです。
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