Q2 被相続人名義の預貯金を解約(引出)をするにはどうしたらいいのでしょうか?
A 被相続人名義の預貯金を解約(引出)するには,被相続人の相続人が誰であるかわかるように全部事項証明書等(戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本等)を揃えることがまず必要になります。
その上で,被相続人名義の預貯金を解約(引出)する方法としては,以下の方法があります。
(1)遺言執行として行う方法
被相続人が有効な遺言書を作成している場合,その遺言書で遺言執行者が指定されている場合や,遺言執行者が指定されていなくても家庭裁判所に対して遺言執行者の指定の申立てを行って遺言執行者が指定された場合には,その遺言執行者が被相続人名義の預貯金を解約(引出)することができます。
もっとも,この方法は,遺言が作成されていない場合には用いることができないという難点があります。
(2)共同相続人全員の同意に基づいて相続人代表者を定める方法
共同相続人全員が相続人代表者を定めて,金融機関の指定する用紙に共同相続人全員がサイン(署名・捺印)して,共同相続人全員の印鑑証明書を添えた上で,金融機関に提出するというものです。
この際,遺産分割協議書を作成済みの場合には,それを添付することになっています。
もっとも,この方法では,遺産分割協議がまとまらないと共同相続人全員の同意が得られにくいという難点があります。
(3)遺産分割調停を経る方法
2つめの方法として,家庭裁判所で行われた遺産分割調停の結果を記した調停調書を持参する方法があります。
遺産分割調停がまとまりさえすれば,その調停によって預貯金を取得できることになった相続人が,他の共同相続人の同意書等を要することなく解約ができるというメリットがありますが,裁判所で行う遺産分割調停でもまとまらない場合には用いることができないという難点があります。
(4)預金払戻請求訴訟による方法
どうしても共同相続人間の話し合いでは解決できない場合,金融機関に対して預金払戻請求訴訟を提起するという方法があります。
相続人からの訴訟提起に対しては当該金融機関が他の共同相続人に対して訴訟告知という手段をとることが多いこともあって,この訴訟提起という方法は手間がかかるのが難点ですが,最終的にはこの方法により解約(引出)することが可能です。
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