A (1)遺言者が特定の相続人等に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合には,その相続人等に対して生前にあらかじめ贈与しておくか,自分が亡くなったときに贈与するという意思表示をしておくか,遺言書を作成するしか方法がありません。
このうち,生前に贈与して生前にお金に困ったらなんにもならないので,現実的には,遺言書を作成するという方法によらなければならないということになるでしょう。
また,仮に法定相続分どおりに相続させたい場合であっても,寄与分,特別受益等の主張がなされて遺産分割協議がまとまらないということもよくあります。
そのため,できる限り遺言書を作成すべきということになるでしょう。
(2)遺言書作成の方式には,緊急時を除き,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つが認められています(民法967条以下)。
(3)自筆証書遺言の場合,一部ワープロで書いてしまっているとか,作成日時を書き忘れたとか,印鑑をどこにも押印していなかったとかいった理由で無効になってしまいますので,多少費用がかさみますが,後の紛争を防止するという意味では,公証人の立ち会いの下で作成する公正証書遺言によるのをお勧めいたします。
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