Q3 遺言書において,遺言執行者を定めておくべきでしょうか?
A (1)遺言執行者が必要的(遺言執行者がいないと執行できない)遺言事項としては,身分上に関する遺言事項のうちの認知と,相続に関する遺言事項のうち推定相続人の廃除・取消しがあります。
これらを遺言によって行うときには,遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。
(2)また,遺言執行者がいるときは遺言執行者により執行されるものとして,以下のものがあります。
① 相続に関する遺言事項のうち,法定相続分を超える相続分を超える相続分の指定及び特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
② 相続財産の処分に関する遺言事項のうち遺贈,財団法人設立のための寄附行為,信託の設定
③ 祖先の祭祀主宰者の指定,生命保険金の受取人の指定・変更
これらを遺言によって行うときにも,遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。
(3)そして,実務上,遺言執行者を指定しておくと便宜だともっとも実感するのは,預貯金の解約(引出)の場面です。
ある特定の相続人に対して遺産のすべてを相続させるという遺言がなされている場合であっても,遺言執行者がいないときには,金融機関は,その相続人が単独で被相続人名義の預貯金の解約(引出)するのには応じないことがほとんどです。
しかし,遺言執行者が指定されていれば,その遺言執行者が単独で被相続人名義の預貯金を解約(引出)することが可能です。
そのため,被相続人名義の預貯金がある場合には,遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。
(4)なお,信託銀行が遺言執行者のような役目を担う遺言信託の制度もありますが,信託銀行は共同相続人の1名でも信託銀行が遺言執行者として遺言執行を行うことに反対すると遺言執行者としての就職を承諾しないようですので,遺言の内容に不満を持つ相続人が出そうなケースではお勧めしづらいところです。
《主な業務対応エリア》MAP
川崎,横浜,神奈川県全域,東京都,千葉県,埼玉県,茨城県,静岡県他
■路線:JR東海道線,京浜東北線,南武線,京浜急行線全線