Q4 遺言書に遺言執行者が指定されていない場合にはどうしたらいいのでしょうか?
A (1)身分上に関する遺言事項のうちの認知と,相続に関する遺言事項のうち推定相続人の廃除・取消しが遺言事項に含まれている場合で,その遺言内容を執行するためには,遺言執行者を選任する必要があります。
(2)また,ある特定の相続人に対して遺産のすべてを相続させるという遺言がなされている場合で,被相続人名義の預貯金を解約(引出)しようとしても,遺言書の内容に不満を持つ他の相続人は,その解約(引出)手続に協力してくれない可能性が高いでしょう。
このような場合であっても,遺言執行者が選任されれば,遺言執行者が単独で預貯金を解約(引出)することができます。
(3)そして,遺言書中では遺言執行者が指定されていない場合には,家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てて,遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
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