Q6 特定の相続人に対して多くの遺産を分配するという遺言書の内容に納得できない場合,どうすればいいのでしょうか?
A (1)遺言書は,一部ワープロで書いてしまっているとか,作成日時を書き忘れたとか,印鑑をどこにも押印していなかったとかいった理由で無効になってしまうなど,形式面で厳しい制約がありますので,とりわけ自筆証書遺言の場合,遺言書が有効かどうかチェックすることが求められます。
(2)遺言書が形式的には有効な場合でも,その遺言書作成当時,遺言者に意思能力があったかについて争うことができるときもあります。
(3)これらの点に問題がない場合でも,遺留分を侵害する内容の遺言書が作成されているときには,遺留分減殺請求(民法1031条以下)を行うことが可能です。
ただし,相続人が遺言者(被相続人)の兄弟姉妹であるときには,その相続人は遺留分がないためこの主張ができないことには注意が必要です(民法1031条)。
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