QA_120515

分野毎に、皆さまの疑問にお答えします。
債務整理

- Q 消費者金融会社(サラ金)等から多額の借入をしており,返済に行き詰まっています。どうしたらよいでしょうか?
- A まずは,弁護士に相談されることをお勧めいたします。 弁護士に債務整理を依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたします。 この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されます(貸金業法21条1項9号/詳しくは,【個人の債務整理】(1)弁護士に債務整理を依頼されたらをご参照下さい。)。 また,弁護士に依頼されれば,故人の債務整理については,自己破産手続,個人再生(民事再生)手続,任意整理手続,過払金回収手続の4つの手続のうち,最善の方法を選択することができます(詳しくは, 【個人の債務整理】(4)債務整理の方法をご参照下さい。)。 上記4つの手続のうちいずれの手続を選択すればよいかは,以下のような様々な要素を検討することになります。
- ・借入総額
- ・借入の種別(貸付金かショッピング等の利用による立替金か)
- ・借入先の性質(消費者金融会社や信販会社,銀行等の別)
- ・借入期間(債務総額の圧縮が可能か,過払金の発生を見込むことができるか)
- ・相談者様の収支の状況
- ・住宅ローンを抱えているか
- ・住宅ローン以外に(根)抵当権設定登記がなされているか
- ・住宅ローンを滞納しているか
- ・自己破産手続を選択した場合の資格制限に該当する職種に就職しているか
- Q 債務整理を行った場合のメリット・デメリットにはどういうものがありますか?
- A (1)債務整理のメリットとしては,大きく次の2つがあります。
- ①取立ての禁止 弁護士に債務整理を依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送いたしますので,この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されるので(貸金業法21条1項9号),債務整理を行えば,少なくとも当面は返済の必要がなくなります。
- ②債務の圧縮等 債務整理のうち,自己破産手続を選択すれば,債権者に配当するような財産がなければ債務を全く支払わずにすむことになりますし,個人再生(民事再生)手続を選択した場合でも総債務額を大きく圧縮することが可能です。 また,任意整理手続でも,利息制限法に定める利息に引き直して計算し,遅延損害金や将来利息をカットすることもできるので,総債務額の圧縮が可能です。 さらに,過払金回収手続が可能な場合には,債務を支払うどころか財産を増加させることができるときもあります。
(2)債務整理のデメリットとしては,大きく,次の3つがあります(ただし,残債務がある場合に限られます。)。- ①キャッシュカードやクレジットカードが使えなくなったり,今後,新たな借入が難しくなったりすること 債務整理のうちのいずれの手続をとるにせよ,弁護士からの受任通知を受領した段階で,貸金業者はその債務者について事故情報を載せることになります(いわゆる「ブラックリスト」)。 そのため,弁護士に債務整理を依頼された場合,消費者金融会社(サラ金)に借金のある方がその消費者金融会社(サラ金)を利用できなくなるのはもちろん,信販会社に借金のある方はその信販会社の発行するクレジットカード(そのクレジットカードと連動するETCカード等も含みます。)を利用できなくなります。
- ②銀行等の金融機関が債権者となっている場合,その金融機関の預金口座が使用できなくなること 銀行等の金融機関からバンクカード等のカードローンを組んでいてその金融機関からも借入がある場合,その金融機関は,弁護士からの受任通知を受領した段階で,依頼者の方(債務者)の預金口座を凍結し,その金融機関にある預金と貸付金の相殺を行います。
- ③(連帯)保証人に対する請求に対する一括請求の危険性 貸金業者等からの債務について依頼者の方が主債務者となっていて,ほかに(連帯)保証人の方がいる場合で,その(連帯)保証人については債務整理を依頼されていないときには,主債務者が分割払いをしている場合でも,主債務者が支払を停止したことにより期限の利益を喪失し(債務の支払を怠った場合に債務者が分割弁済する利益を失うこと),貸金業者が(連帯)保証人に対して,一括弁済を求めることができるようになります。
詳しくは,【個人の債務整理】(3)債務整理を依頼された場合に注意すべき点をご参照下さい。 ただし,これらのデメリットは,債務の返済が滞ってしまった場合にも生じるものばかりですので,債務の返済に行き詰まってしまっている方にとってはやむを得ないものばかりということもできます。 ですから,債務の返済に行き詰まってしまっているか,または行き詰まりそうになっているのに,債務整理のデメリットをおそれて債務整理を行わないというのは本末転倒ではないかと思います。 - Q 債務整理を行うと家族に迷惑がかかりませんか?
- A 自宅が相談者様の持ち家で同居のご家族がいるのに自己破産手続を選択せざるを得ない場合やご家族が相談者様を主債務者とする債務について(連帯)保証人となっている場合を除き,相談者様のご家族に迷惑をかけることはありません。 自宅が相談者様の持ち家で同居のご家族がいるのに自己破産手続を選択せざるを得ない場合には,ご自宅を手放さざるを得ないので,ご家族に迷惑をかけてしまうことになります。 貸金業者等からの債務について依頼者の方が主債務者となっていて,ほかに(連帯)保証人の方がいる場合で,その(連帯)保証人については債務整理を依頼されていないときには,主債務者が分割払いをしている場合でも,主債務者が支払を停止したことにより期限の利益を喪失し(債務の支払を怠った場合に債務者が分割弁済する利益を失うこと),貸金業者が(連帯)保証人に対して,一括弁済を求めることができるようになります。 そのため,ご家族が相談者様の債務について(連帯)保証人となっているケースでは,迷惑をかけてしまう危険があります。 しかし,これらのデメリットは,債務の返済が滞ってしまった場合にも生じるものばかりですので,過度におそれても仕方がないといえるでしょう。 むしろ,弁護士に債務整理を依頼されれば,ただちに弁護士から各債権者に対して「受任通知」を発送し,この受任通知発送により,貸金業者は債務者に対して直接連絡を取ることが禁止されるため(貸金業法21条1項9号/詳しくは,【個人の債務整理】(1)弁護士に債務整理を依頼されたらをご参照下さい。),むしろご家族にとっては債務整理を行ったほうがよい場合が多いでしょう。 また,債務整理を行うことにより債務の圧縮等が可能なため,この点でもご家族にとっても債務整理を行ったほうがよい場合が多いといえます。
相続・遺言

- Q 相続人と法定相続分はどのように決まっているのですか?
- A (1)被相続人の子及び被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります(民法887条1項,890条)。 また,被相続人の子が亡くなっている場合でも,その子(被相続人の孫)が存命のような場合には,その者が法定相続人になります(代襲相続/民法887条2項・3項)。 被相続人の子がおらず,その代襲相続人もいない場合には,被相続人の直系尊属のうち,親等の近い者(被相続人の両親),その者もいないときには被相続人の兄弟姉妹またはこれらの者の代襲相続人も相続人になります(民法889条)。(2)では,法定相続分はどうなっているでしょうか? 民法900条では,次のように規定されています。 同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。
- 1. 子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。
- 2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,3分の2とし,直系尊属の相続分は,3分の1とする。
- 3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,4分の3とし,兄弟姉妹の相続分は,4分の1とする。
- 4. 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(3)たとえば,被相続人(夫)に,妻,長男,二男がいる場合には,夫の両親が存命であったとしても,妻1/2,長男1/2,二男1/2となります。 被相続人(夫)に,妻,夫の両親がいる場合には,妻2/3,夫の父1/6,夫の母1/6となります。 被相続人(夫)に,妻,夫の兄(父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹),夫の弟(父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹)がいる場合には,妻3/4,夫の兄1/12,夫の弟1/6となります。(4)被相続人(夫)に,妻と長男(非嫡出子)と二男(嫡出子)がいる場合で,既に長男は死亡し,その長男には妻と長男(被相続人の孫)がいるときには,長男の妻には代襲相続をする権利はなく,代襲相続をする者は本来の法定相続人と同じ法定相続分を有するので(民法901条),妻1/2,長男の長男(被相続人の孫)1/6,二男1/3となります。 - Q 相続人調査はどのようにすればよいのですか?
- A (1)遺産分割を行うにも,預貯金を解約(引出)するにも,被相続人の相続人が誰であるかを確定するための戸籍謄本等を提出する必要があります。(2)その調査(相続人調査)にあたっては,被相続人の出生にまでさかのぼって(場合によってはそれ以前にまでさかのぼる必要があります。)戸籍謄本等を収集し,またその戸籍と現在の相続人の戸籍とが間断なくつながるように戸籍謄本等を収集する必要があります。(3)戸籍謄本等を間違いなく収集するには,戸籍謄本の電算化のための平成の法改正や大家族が戸籍に載っていた時代から核家族のみに限定する戸籍となった昭和の法改正等も押さえておく必要があり,一般の方ではなかなか大変ですが,遺産分割等の手続を弁護士に依頼されれば,弁護士において収集することが可能です。
- Q 被相続人の遺した借金(債務)はどうなるのですか?
- A (1)被相続人の残した借金(債務)については,相続放棄または限定承認をしない限り,被相続人の死亡(相続開始)と同時に共同相続人にその法定相続分に応じて当然に分割承継されることになっています。 そのため,相続人は,法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなりません(最判昭和34年6月19日民集13巻5号757頁参照)。(2)仮に,被相続人が相続人の1人に積極財産,消極財産(借金,債務)のすべてを相続させる旨の遺言をした場合,相続人間においては,その相続人が相続債務をすべて承継することになるとしても,相続債務の債権者の関与なくなされたものであるため,相続債権者に対してはその効力が及ばず,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなりません(最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁参照)。(3)また,被相続人の遺産について分割協議をし,相続人の1名に積極財産,消極財産のすべてを取得させるということにしたとしても,他の相続人は,この遺産分割を理由に,法定相続分に従った相続債務の履行を拒むことはできません(東京高判昭和37年4月13日家裁月報14巻11号115頁参照)。(4)したがって,限定承認または相続放棄をしない限り,相続人が借金(債務)を支払う義務を免れることはできません。