川崎パシフィック法律事務所

2 離婚・男女関係の問題の相談をする際に持参していただきたい資料

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2 離婚・男女関係の問題の相談をする際に持参していただきたい資料

2 離婚・男女関係の問題の相談をする際に持参していただきたい資料

弁護士に離婚・男女関係の問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(7)のとおりです。弁護士に離婚・男女関係の問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(7)のとおりです。

(1) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

取得されている場合にはご持参ください。

(2) ご依頼者様,相手方の住民票(戸籍の附票)

取得されている場合にはご持参ください。

(3) ご依頼者様,相手方の収入のわかる資料

ご依頼者様,相手方の収入のわかる資料は,離婚問題の場合に夫婦間に子どもがいるときの養育費,離婚するまでの間の婚姻費用を決める際の基礎資料となるほか,離婚問題の解決金(財産分与,慰謝料などを含む。)を決める際の目安ともなりますので,できる限りご持参ください。

(4) ご依頼者様,相手方の財産状況のわかる資料

離婚問題で財産分与を求める場合,求められている場合には,別居時の財産と婚姻時の財産がわかる資料が必要となります。
そこで,別居時の財産と婚姻時の財産がわかるように,ご依頼者様,相手方の資産(土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本),預貯金通帳,保険証券,株式についての資料など)や負債(住宅ローンの残債務額がわかる資料など)をできる限りご持参ください。

(5) 年金分割のための情報通知書

年金分割のための情報通知書を取得されている場合にはご持参ください。
なお,年金分割のための情報通知書は,年金事務所(厚生年金の場合)または各共済年金制度の窓口で取得することができます。

(6) 不貞,DV等のわかる証拠書類

相手方の不貞行為やDV(ドメスティック・バイオレンス)があるような場合でそれを証明するような資料をお持ちの場合には,相手方の携帯電話や写真の資料,診断書や怪我を写した写真などをご持参ください。

(7) 相手方に提出済の書面,相手方から提出されている書面など

離婚・男女関係の問題において,ある程度話合いが進んでいるような場合で相手方に対して書面を提出しているときや相手方から書面が提出されているときには,それらの書面をご持参ください。


戸籍の附票

「戸籍の附票」とは,その戸籍が作られた時点からの,その人の住所の移動を記録したもので,住民票の代わりになります。  本籍のある市区町村で保管されているため,本籍地のある市区町村の役所で交付してもらうことができます。「戸籍の附票」とは,その戸籍が作られた時点からの,その人の住所の移動を記録したもので,住民票の代わりになります。
本籍のある市区町村で保管されているため,本籍地のある市区町村の役所で交付してもらうことができます。

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